2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
したがいまして、この地域医療構想におけるこういった、失礼しました、この病床の変化につきましては、療養病床の減少というものについてどう考えるかということになりますけれども、それは介護医療院への転換も含まれておりまして、これは、言ってみれば、将来の地域医療ニーズに適切に対応して、それを踏まえた地域包括ケアシステムとしての構築、こういった取組が進展しているというふうにも私どもとしては考えております。
したがいまして、この地域医療構想におけるこういった、失礼しました、この病床の変化につきましては、療養病床の減少というものについてどう考えるかということになりますけれども、それは介護医療院への転換も含まれておりまして、これは、言ってみれば、将来の地域医療ニーズに適切に対応して、それを踏まえた地域包括ケアシステムとしての構築、こういった取組が進展しているというふうにも私どもとしては考えております。
慢性期というのは、その病床だけじゃなくていろんな、介護医療院やそういうものも含めてという話になってきますけれども。 その上で、今三千五百人から四千人、毎年医師の数は、平成八年、九年でしたかね、定員枠の下で増えています。
また、この度、新型コロナ患者となった介護施設の入所者に対して、老健、老人保健施設や介護医療院の併設保険医療機関等の医師や特養の配置医師が診療をした場合、一部診療報酬が算定できるようになり、また、その自己負担分を交付金の対象とする特例について対象の拡大が認められたと聞いております。 一方で、既に医療機関には新型コロナ病床を設けた場合の補助金制度が設けられているとも聞いております。
先ほどの時間は、連携推進法人と、それから介護医療院の話をさせていただきました。 それで、出てきたテーマとすれば、法人同士の連携をどうしていくかということが課題になっていますけれども、なかなか法人同士の合併も、それから事業譲渡というのもなかなか難しいと。これからルール作りをしていくんだという答弁をいただきましたけれども、Qの二から行きますね、Qの二のところからですね。
○政府参考人(大島一博君) 三月に一遍データ取っておりまして、直近の今年三月末時点ですと、介護医療院の開設数は三百四十三施設、ベッド数では二万一千七百三十八ベッドとなっております。
私はまた夕方四時半からも登場があるので、この次の質問を最後にしたいと思いますけれども、介護医療院というのがスタートをいたしました。介護医療院というのは、元々療養病床というのがありまして、それが医療療養病床と介護療養病床というのがあったんですけれども、鳴り物入りとは言わないですけど、新しいカテゴリーができたわけですね、二〇一八年四月にですね。
議員御指摘の地方分権改革推進委員会の第三次勧告以降に従うべき基準の新設を許容したものとしましては、まず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律におけます、幼保連携型認定こども園に係ります学級編制、職員及びその員数等、それから、介護保険法における介護医療院に係る従業者及びその員数等などがあると承知してございます。
最後になりましたけれども、これは質問じゃないんですけれども、働き方改革という視点で、同一労働同一賃金ということが言われていますが、これは本当の意味での同一労働同一賃金とは少し傾向は違うんですけれども、例えば、同じ病院の中に、慢性期の病棟、介護保険の療養病床、これは介護医療院になると思いますけれども、もう一方で、医療保険の療養病床がございます。
介護療養型医療施設から介護医療院への転換は主に行われることになっておりますけれども、例えば、六年間の経過措置が講じられている二十五対一の医療療養病床の移行先としては、もちろん二十対一の療養病床もありますけれども、もう一つ、有床診療所に転換したりとか、あるいは、残りの病床を有料老人ホームなどの特定施設にすることも外づけ医療ということで考えられると思います。
先生御指摘のとおり、介護療養型医療施設等から介護医療院への転換につきましては、円滑かつ早期に行うことが可能となるよう、しっかり支援を行うことが重要と考えております。 平成三十年度の介護報酬改定におきましては、先生御指摘のとおり、療養室の床面積あるいは廊下幅の基準の緩和を行っております。
次に、介護医療院について質問させていただきます。 今回の改定で、介護療養病床の移行先として介護医療院の創設がされました。そのとき、病室の面積は八平米が基準でございますけれども、大規模改修までは六・四平米でも可能ということに聞いております。今回、介護医療院は、医療と介護の二つのニーズをうまく組み合わせた、とてもいい制度ができたのではないかと思っております。
また、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、現行の介護療養型病床にかわり、医療と生活の場を一体的に提供する介護医療院へとスムーズに移行できるかどうかは、今後の具体的な基準や報酬が大きなポイントとなります。 診療報酬と介護報酬の同時改定について、総理の答弁を求めます。 認知症患者は年々ふえ続けています。
また、長期にわたって医療と介護がともに必要となる方が主として入所する介護医療院については、入所された方が日常的な医学管理を受けながら生活を営むための施設にふさわしい基準や報酬を設定するとともに、介護療養病床からの円滑な転換を図ることができるよう、転換支援、促進策を設けることとしています。 国民一人一人が状態に応じた適切な医療や介護を受けられるよう、しっかりと取り組んでまいります。
○川田龍平君 介護療養病床から介護医療院への転換に伴い、医療、介護全体の費用というのはこれ増えるのでしょうか、若しくは減るのでしょうか。この財政効果の試算というのはしていないのでしょうか、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これ何度も申し上げているように、介護保険は、自立を支援をし、そしてまた重度化を防止するという中で、必要なサービスは必要な方々にちゃんと行くということが大事だということで、今回のこの新たな介護医療院という名称で導入する仕組みも、これは決して財政が先にありきでやっているわけではなくて、したがって総費用がどうなるかというのはなかなか今すぐにお答えするのは難しいと思うんですね。
○政府参考人(蒲原基道君) 介護医療院についてのお問合せでございます。 この介護医療院の基準やそれに伴う報酬などにつきましては、今後、社会保障審議会の介護給付費分科会において審議をお願いして、平成二十九年度末に確定する見込みでございます。
本法律案は、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業計画の記載事項に被保険者の地域における自立支援等施策などを追加し、この実施に関する都道府県及び国による支援を強化するとともに、介護医療院の創設、利用者負担の見直し、被用者保険等保険者に係る介護納付金の額の算定に係る総報酬割の導入等の措置を講じようとするものであります。
まず、介護医療院のサービスにおける給付でございますけれども、これは、今、介護療養病床から転換していくというパターンが一番想定されるわけでございますけれども、そこの介護医療院における医療の部分については、給付としては基本的には介護保険の仕組みから出てくるということになります。
○国務大臣(塩崎恭久君) いろいろな経緯があって、今回、介護医療院を設けることによって介護療養病床、これをなくしていこうと、こういうことでございますが、今般の制度改正では、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象といたしまして、日常的な医学管理やみとりやターミナルケアなどの医療機能と、そして一方、生活をする場としての生活施設、こういう機能を両方兼ね備えているという施設としての介護医療院というのを
介護医療院についてであります。 現場の方から質問の声が上がっておりまして、新たなこの施設、一人当たりの床面積、どういう面積になるのかということについての実は質問なんです。 厚労省の有料老人ホームの設置運営標準指導指針ございますね。
ちょっと今日のお話の中にはなかったんですが、ほかの参考人の方からもいわゆる介護医療院のお話がございまして、その辺の、今回、介護医療院というふうなものを新設に向けた法案なんですけれども、その辺の部会での議論等も踏まえて、背景とかということをちょっと説明いただければと思います。
○小川克巳君 今回の改正で、介護医療院という新しい類型の施設が誕生することになりましたが、介護療養病床については平成十八年改正で廃止が決まりました。平成二十三年改正で一度延長されたにもかかわらず移行が進まなかった背景には多様な理由があると思いますが、それらを踏まえて、今回介護医療院を新設した意義等についてお伺いをいたします。
次に、介護医療院についてお尋ねをいたします。 例えば、この詳細については今後検討ということで、人員配置とか広さとかですね、また大きく二つのタイプの介護医療院を検討しているとも聞いておりますけれども、具体的にどういった事柄を検討して、いつまでに決定していくのかを教えてください。
次に、創設が定められております介護医療院についてお伺いしたいと思います。 今回の介護医療院の創設によって一般病床から介護医療院への転換を容易に認めてしまいますと、結果として、医療保険財源から介護保険財源への付け替えが起こってしまう、介護保険財政を圧迫するおそれがあります。介護医療院の創設に当たって、一般病床からの転換ですとか新規参入について規制を行うお考えはございますでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) 今後、高齢化の進展によりまして増加が見込まれます長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者の受皿として今回の介護医療院を整備することで、医療処置等が必要で自宅や老人ホームなどでの生活が困難な高齢者の方、低所得者の高齢者の方にも必要なサービスが適切に提供されることが重要というふうに考えてございます。
○副大臣(古屋範子君) 介護医療院の具体的な基準や報酬等につきましては、今後社会保障審議会介護給付費分科会において議論をすることといたしておりまして、それらが決まる時期は平成二十九年度末の見込みでございます。 御指摘の一般病床等から介護医療院への移行につきましては、今後決定される介護医療院の基準等に基づきまして、地域の実情を踏まえて経営者が総合的に判断するものであると考えております。
第二に、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、日常的な医学管理が必要な要介護者の受入れやみとり、ターミナルケア等の機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設として、介護医療院を創設をいたします。
今回の法案では、新たな介護保険施設として介護医療院の創設が含まれています。しかしながら、介護医療院と同様の機能を有している介護療養病床は、平成二十三年度までに廃止すると決まっていたにもかかわらず、廃止や転換が進まず、今回、更に経過措置期間が六年間延長されます。このような状況を見ると、介護医療院という仕組みをつくっても、単に名称だけが変わって、実態は何も変わらないと批判されても仕方がありません。
介護医療院についてのお尋ねがございました。 介護療養病床からの転換が進まなかったのは、患者の医療ニーズの把握が不十分であり、既存の老健施設等はこの受皿として十分な機能を有していなかったためと考えております。介護療養病床で提供される医療機能は重要であり、また、入院先が生活の場となるような利用者にふさわしい環境も重要であります。
本案は、地域包括ケアシステムの強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、市町村が高齢者の自立支援、要介護状態の重度化防止等に向けて取り組む仕組みを法律に位置づけること、 第二に、新たな介護保険施設として、介護医療院を創設すること、 第三に、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスを法律に位置づけること、 第四に、一定以上の
介護医療院のさまざまな基準、報酬等についてでございますけれども、これは関係者が非常に気にされているということは十分認識しております。
介護医療院について伺っておきたいと思います。 介護療養病床は、医療と介護の役割を明確化するために、平成十八年に平成二十三年度までに廃止することが決まったものの、廃止、転換が進まず、平成二十九年度まで期限が延長され、さらに今回、経過措置期間が六年延長されることとなります。 これまで十分に転換が進まなかった理由について、厚生労働省の見解を具体的に伺いたいと思います。
についてもう一度考えてみますと、ここで提供されております日常的な医学管理だとかあるいはみとりやターミナルケア等の医療機能は重要なものと考えておりますが、一方で、長期的な療養が必要なために、入院先が実質的に生活の場となるような利用者にとっては、それにふさわしい環境も必要だ、こういうことを踏まえまして、今回の制度改正では、当初申しました平成十八年の方針のもとで、ただ、受け皿のところについて、新たな受け皿として介護医療院
療養病床というのがベースにありまして、それが転換を、なくなるのだというふうな議論がまず決まって、でも、現実には相当の医療を必要としている人の受け皿というのがないので、これは残さなければいけないという議論があって、そこから解決策がなくて、今度また新たに何か名前をつけて、別の形になるようなあれにしないといけないのではないかというような議論で、それに介護医療院という名前をつけたのではないかというふうな、ちょっと
そういった意味で、今回、介護医療院というのが創設されるわけでございますが、この効果について、全員の、医療側の方もおられますし、きょうは利用者側の立場の方もおられますので、全員の方に、この介護医療院について伺いたいと思います。
○鈴木参考人 介護医療院につきましては、平成十八年改正での介護療養病床廃止からの話でございますけれども、当時、いきなり方針が打ち出され、議論を深めることなく決定されたと感じておりました。その結果、対象となった医療機関は、みずからが担う地域における医療提供体制や入院している患者さんへの対応などを考えると、国が示した転換策では不十分と感じ、転換が進まなかったのではないかと思われます。
介護医療院につきましては、長期的な医療と介護のニーズをあわせ持つ要介護高齢者を対象といたしまして、現在、介護療養病床が提供しております日常的な医学管理そしてみとりやターミナルケア等の機能、こうした医療面の機能と、先ほど大臣が申し上げました生活施設としての機能、この二つをあわせ持った施設ということでございます。
介護医療院の具体的な中身でございますけれども、これは、これまでのいろいろな有識者による検討会の議論、さらには関係の審議会から成ります特別部会の議論を踏まえまして、一応考え方を整理いたしております。 先生お話しのように、実は、この介護医療院というのは、おおむね二つぐらいの類型を考えておりまして、一つが、いわば現在の、先ほど私が説明いたしました介護療養病床相当というものでございます。
今回、創設を予定いたしております介護医療院につきましては、新たな介護保険施設として位置づけるということでございます。ということでございますので、冒頭話がございました介護療養病床からの転換だけではなく、今話がございました医療療養病床からの転換も可能ではございます。また、新規の開設も可能だ、こういうことでございます。 それでは、具体的な今後の見込みでございます。
○郡委員 この法案で創設される介護医療院というのは、これは介護保険の給付対象の施設として理解をしていますけれども、それでいいかどうか、一言で答えてください。
まず、今回の新しい施設の名称でございますけれども、これは介護医療院ということでございます。これ自体は、医療と介護を一体的に提供する施設であることを端的にあらわすとともに、その機能として、日常的な医学管理あるいはみとり、ターミナルといったような医療を提供する施設であるということを利用者にもなじみやすい形で伝えるもの、こういう趣旨で介護医療院としてまず定めたということでございます。
○蒲原政府参考人 今お話がありました介護医療院は、新しく介護保険法に位置づけるということでございますし、そこで行われます介護医療院のサービスについては、御指摘のとおり、介護保険の給付対象として位置づけられる、こういうことでございます。
この新たに創設される介護医療院も含めて、地域包括ケアシステムを強化していくことであろうと思います。 介護医療院も創設されれば、介護、福祉のニーズを満たす一類型になっていくと思いますが、近年、福祉ニーズは多様化、複雑化してきております。政府は、先ほど議論にもありました、新たな福祉ビジョンとして地域共生社会の実現を掲げているところでもございます。
○新谷委員 住まいの機能も満たす新たな類型として、そのニーズにも対応していくものとして介護医療院が創設されるとのことでした。ありがとうございました。 介護療養病床からの移行を想定するとしましても、実際は、この移行に当たって、急に対応できないよ、こういった不安があるんじゃないかと私は思っております。
今の介護療養病床からの介護医療院への移行でございますけれども、一つは御本人の立場。現在、介護療養病床を利用されている要介護高齢者の方々のいわば療養生活に悪影響が生じないように円滑に進めていくという観点が一つ大事だろうと思います。